平成19年5月07日 |
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同規制を採用した会社は、連結剰余金が単体剰余金より少ない場合、その差額を単体の分配可能額から減額することになる(会社法461条A6号、同計算規則186条4号)。 このような状況は、保有する子会社株式に含み損がある場合と同視できる。つまり、評価損が生じているにもかかわらず、分配可能額に反映されていない場合と同様と考えられる。従って、そのような場合には、その差額を分配可能額から減額することになる。 具体例を示すと、例えば、連結剰余金の額を80(親会社A:100、子会社B:30、子会社C:▲50)とする。この場合、連結剰余金80は、親会社Aの剰余金100より少ない。よって、その差額である20が親会社Aの分配可能額から減額されることとなる。 また、連結配当規制を採用すれば、簿価債務超過の子会社を親会社が吸収合併する場合などに際して、一定の要件を満たせば、株主総会の決議を要しないなどのメリットもある。 なお、連結配当規制を採用するかどうかは、事業年度ごとに適時選択することも可能だ。ただし、正当な理由なく、事業年度ごとに選択を変えれば、株主や、連結配当規制を前提として取引に入った債権者との間では問題となる可能性もあり留意が必要だ。 (以上参考;週刊「経営財務」第2815号) |
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