平成19年5月08日 |
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会計士協 19年3月期決算から適用 適用は平成19年3月29日以後終了する連結会計年度及び事業年度から。3月期j決算会社では、19年3月期決算でも適用されるので留意が必要だ。
連結税効果実務指針では、連結グループ内の会社に投資を売却した場合の取扱いを見直すとともに、子会社が保有する親会社株式を当該親会社に処分したときの取扱いを明らかにした。 後者については、子会社に生じる売却損益及びこれに係る法人税、住民税及び事業税は、親会社による自己株式の取得という資本取引から生じたものとみて、売却損益から法人税、住民税及び事業税を控除した額を資本剰余金から控除する(関連会社の場合も同様)。また、「為替換算調整勘定の資本の部計上に伴う税効果会計適用上の留意事項」を取り込んでいる。 資本連結実務指針では、企業結合・事業分離等基準適用指針で示された取得と判定された企業結合における取得企業の税効果会計に関する取扱いとの整合性を図った。 なお、税効果会計に関するQ&Aは、「中間財務諸表等における税効果会計の適用に関するQ&A」を統合したものに連結税効果の取扱いを加え、新たに公表したものだ。 (以上参考;週刊「経営財務」第2816号) |
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