平成19年5月10日 |
||||||
|
清算課税の自社株贈与特例で対象株式の範囲、確認手続等を規定
この特例の対象となる特定同族株式等の出資については、議決権の制限がないことその他財務省令で定める要件を満たす合名会社の出資その他の出資で政令で定めるものとされているが、政令では出資の範囲が、合名会社の出資、合資会社の出資と規定された。医療法人の出資や合同会社の出資は対象とはされていない。 適用にあたっては、贈与の翌年3月15日から4年経過時点で受贈者が株式数・議決権の50%超を所有していることなど一定事項をクリアしている必要があり、これを法人所在地の経済産業局が確認、証明した書類を税務署に提出することとしている。 施行規則では、特定受贈者が法70条の3の3第3項一号ロ、特定同族法人が同三号の要件をそれぞれ満たしていることについて、特例受贈者が経済産業局長に申請をして確認を求めることになるとしている(措令40条の5の3、措規23条の6の3等)。 (以上参考;週刊「税務通信」第2964号) |
||||||
|
||||||