平成19年5月16日 |
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四半期報告書の提出期限は45日以内
また、四半期報告書の提出期限については、各期間(第4四半期を除く)経過後45日以内としている。ただし、銀行・保険会社の第2四半期報告書(四半期連結財務諸表に加え、単体の四半期連結財務諸表の記載も義務付け)については、当該期間経過後60日以内とされた。なお、第4四半期は、四半期報告書の提出義務の対象外となる。
また、「株式交換、合併等の組織再編成に係る特定組織再編成発行手続または特定組織再編成交付手続」を行う場合に提出する有価証券届出書の様式が新設されていつ。従来の第2号様式における記載内容に加えて、次の情報を記載する(企業内容の開示に関する内閣府令改正案2号の6様式)。 @ 組織再編契約の内容、組織再編手続に関する情報 A 組織再編対象会社に関する情報(三角合併の場合は、親会社及び子会社に関する情報) B 組織再編後の財務情報 など (注) 発行会社(会社A・親会社A)が開示会社の場合には、組織再編に係る臨時報告書において同様の内容を開示 (以上参考;週刊「経営財務」第2817号) |
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