平成19年5月21日 |
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ASBJ 取得条項付CB・外貨建CBの取扱いを追加 適用指針には、金融機関などから質問が多く寄せられていた取得条項付の転換社債型新株予約権付社債(以下「取得条項付CB]という)の取扱いも明示した。会社法において、取得条項が付された新株予約権付社債を発行することが可能となったことに対応したものだ(現在、取得条項付CBを発行している会社は4社。日本郵船、凸版印刷、東武鉄道、コニカミノルタHD)。取得条項付CBの発行者が、自社の株式の市場価格が転換価格を上回ることを条件とした取得条項に基づき、当該転換社債型新株予約権付社債を取得する場合の発行者側の会計処理と社債権者側の会計処理を示している。その他、会社法に基づき発行された外貨建転換社債型新株予約権付社債について、発行時に区分法を採用している場合の会計処理を追加している。 適用は、公表日(平成19年4月25日)以後終了する事業年度及び中間会計期間から。 取得条項付の転換社債型新株予約権付社債に関する会計処理(取得時の発行者側の会計処理)
(以上参考;週刊「経営財務」第2818号) |
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