平成19年5月22日 |
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これにより、存続会社の親会社株式を対価とする『三角合併』が解禁されることになった。三角合併では、存続会社の親会社の株式を増加させる合併が可能だ。 例えば、外国会社が日本に100%子会社を設立、現金を使わずに自社株式を対価として、国内会社と合併させて買収し、国内会社を100%子会社とすることができる。 このため、外資による国内企業の買収が増加するとの懸念があった。また、三角合併の買収防衛策が株主優先につながり、企業利益が賃金アップに反映されない等の指摘もある。 こうした懸念のなか、5月1日施行の法務省令(4月25日公布)では、対価となる株式等の市場価格情報など、三角合併に関する情報開示の充実が図られている。 ただし、「対価が外国株となる場合に、合併の決議要件を厳格化すること」については、規定されていない。 (以上参考;週刊「経営財務」第2818号) |
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