平成19年5月28日 |
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存続会社の親会社の上場を促進 実施は7月初旬
日本国内で上場していない外国会社による買収攻勢が活発になることも想定されるが、「日本で上場していない企業の株式との交換で日本企業が買収できれば、交換された株式の売買が日本で出来ないため、株主を守れない」との指摘もあった。
「テクニカル上場制度」とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等について、株券上場廃止基準に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度のこと。 上場審査基準について、上場時価総額など、流動性基準への適合状況等を除く規定は適用されないため上場がしやすくなる。 テクニカル上場制度の三角合併への適用により、存続会社の親会社が非上場会社であっても、上場が速やかに認められ、合併対価である株式の売買が容易になる。
この結果、東証が適当であると認める場合のみ、テクニカル上場が可能となる。 また、外国会社のテクニカル上場については、外国の法制度・慣行や、現地保管機関での取扱いなどについて、十分な確認を行う必要があるため、東証では、「速やかな事前相談を要請する」としている。
@ 上場後3年間における企業の継続性や収益性等に関する見込みを記載した書面の提出 A 上場後3年以内に上場審査基準に準じた基準への適合 (以上参考;週刊「経営財務」第2819号) |
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