平成19年5月29日 |
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東証 上場制度総合整備プログラム2007を公表
具体的には、@上場申請の準備時期の取扱いについても、上場審査段階で法定の内部統制報告と同じものを用意する必要はないが、上場会社となった場合には必要であることから、上場審査段階では相応の準備状況を確認する、A財務報告の内部統制上の問題が直ちに財務報告そのものの信頼性を毀損するものではないことから、内部統制報告書の内容だけを理由にして上場廃止とはしない、とするなど取扱いの方針を明確にする。
具体的には、第一次実施事項として、@本則市場からマザーズへの市場変更を不可とする。Aマザーズ市場を、実績が十分でていない新興企業の本則市場の登龍門と位置付け、当初段階では売上高を含め実績数値を5年間程度は求めない(同時に一定の実績のある上場申請会社は原則本則市場に上場するよう整理)などとする。 第二次実施事項では、マザーズ上場会社が上場後5年程度経過したところで、本則市場の内部管理体制の上場審査基準に準じた審査を実施するなど、本則市場への上場をサポートするための施策の導入に向けた検討を行う。 なお、「検討を継続する事項」(議論の整理が不十分だが、方向性が合意できれば第一次、又は第二次実施事項になるもの)では、マザーズ上場後一定期間経過後も本則市場に上場変更できない会社に対し上場廃止(又はマザーズ市場からは退出させるが、流動性を提供する市場を設ける等)を求める制度について、論点整理をする。
(以上参考;週刊「経営財務」第2819号) |
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