平成19年6月4日 |
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会社法の注記除外規定にどう対応したのか 会社法上求められる注記事項のひとつに「関連当事者との取引に関する注記」がある。関連当事者との間の取引で重要なものがある場合にその内容や金額などを個別注記表において開示するものだ。計算関係の規定は、会社法の施行に合わせ適用が始まっているため、3月期決算会社にあっては、5月期以降の決算会社の動向なども見ながら対応を進めることが可能であった。しかし、関連当事者注記に関しては、経過措置により、平成19年2月期決算から記載される事項であり、実質的には、適用が始まってから間もない状況にある。
法務省によると、「会社計算規則における開示は、感覚的にいえば、通常であるものを開示するのではなく、異常なものを開示するという趣旨の規定となっている」というものであり、連結子会社との取引に関して言えば、開示対象となる取引はそれほど多くはないものとみられる。 しかし「取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引」の判断が難しいケースも多く、検討に時間を要した会社もあったようだ。また、取引額の算定に関しても、判断に迷うケースがある。例えばCMS取引(グループ全体で資金運用の管理を行うもの)を行っているケース。金額的にも大きく、日常的に資金を動かしているため、金額の算定に際しても、期中平均の残高とするか否かなどに検討が必要となるなど、判断に苦慮したケースもあったようだ。 <開示事例>小売業A社(19年2月期) 親会社との取引であるが、会社法と証取法では注記を行った取引にこれだけの差が生じている。
(以上参考;週刊「経営財務」第2820号) |
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