平成19年6月12日 |
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先日も、海外財産の贈与をめぐり、贈与を受けた時点では香港に在住していたとして、贈与税の課税の可否が争点となった訴訟の判決があり注目された。 結果的には裁判所は、贈与を受けた時点における住所は日本ではなく香港にあったとして、当時の相続税法にてらして課税処分を取り消すという判断を示しているが、問題とされた贈与が行われた平成11年頃は、相続発生前に財産を国外に移転し、国外に住所を有する子供に相続させたり、子供が国外に住所を移した後に国外の財産を贈与する、といった国際的な租税回避行為が問題となっていた。 そこで、平成12年の税制改正で、相続税の納税義務者等の特例が創設され、相続、贈与により国外にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において、日本国籍を有している者は、国内に住所を有していなくても、その者又はその相続、贈与等に係る被相続人、贈与者が、その相続、贈与の開始前5年以内に国内に住所を有したことがある場合は、相続税、贈与税を納める義務があるという改正が行われている。 これは、多様化する現代の経済、生活においては、財産の取得という一時点における相続人、贈与を受けた者の住所のみで課税を行うことが困難であるということを受けての改正だ。 よって現在では、訴訟に至った事案のように国外にある財産を、国外にいる者に対して贈与する場合、日本国籍を有し、贈与の5年以前に日本国内に「住所」があれば課税が行われることとなる。 なお、今回の判決では「住所」についても、住居、職業、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有するか否か、資産の所在等の客観的事実に基づき、総合的に判定するとしており、グローバル化が進む現在、税務上において住所は住民票によって判定するものではないという見解も示されており、注目される。 (以上参考;週刊「経営財務」第2821号) |
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