平成19年7月09日 |
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新会社法のもとでは、期中に何度も配当できるなど、株主に対する金銭の分配が多様化された。それが株主資本の変動として反映されることになるが、株主資本等変動計算書が作成されることで一目瞭然となる。 株主資本等変動計算書に剰余金の変動が表示されるため、これまで損益計算書の末尾において計算されてきた「未処分利益」の計算区分は廃止され、株主資本等変動計算書の「繰越利益剰余金」に表示される。これに伴い、損益計算書の末尾は、「当期純利益(または当期純損失)」となる。 また、旧商法において、利益処分案の株主総会決議によって積立ておよび取崩しがなされていた「圧縮積立金などの税法上の積立金」については、法人税等の税額計算を含む決算手続として会計処理する。 具体的には、(1)当期末の個別貸借対照表に「税法上の積立金」の積立ておよび取崩しを反映させ、(2)個別株主資本等変動計算書に税法上の積立額と取崩額を記載し、(3)株主総会または取締役会で当該財務諸表を承認する。 (以上参考;週刊「経営財務」第2825号) |
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