平成19年7月12日 |
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上場制度総合整備プログラム2007第一次実施事項 東証の「株券上場廃止基準」では、上場会社が有価証券報告書等に「虚偽記載」を行うなどし、その「影響が重大であると認めた場合」、上場廃止になるとされている。 しかし、上場廃止以外の処罰規定が改善報告書の提出や注意勧告などに留まり、その差が余りにも大きいことが問題となっていた。 このことから、東証では重大性なしと判断した場合でも、内部管理体制等について改善の必要性が高い場合などには「特設注意市場」に指定し、継続的な管理を行うとしている。 具体的には、「特設注意市場」へ指定された上場会社は、指定から1年経過後速やかに内部管理体制等の状況について記載した書面(内部管理体制確認書)を提出する。内部管理体制確認書の内容に照らして、特段の問題がなければ、特定注意市場からの指定解除が行われる(引き続き問題があれば、毎年、内部管理体制確認書を提出)。 ただし、特設注意市場への指定が継続している銘柄については、内部管理体制確認書の提出が3回目となり、引き続き問題があると認められれば上場廃止となる。 なお、「特設注意市場」に指定される銘柄のイメージとしては、過去、整理ポストに入りながら、改善報告書を提出するなどして、元の市場に戻ったものなどが想定される。 (以上参考;週刊「経営財務」第2826号) |
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