平成19年7月13日 |
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東証 上場会社へ要請 <調達資金の使途・発行条件の合理性等を開示> MSCB等は、エクイティ・ファイナンス(株主資本増加をもたらす資金調達)として、一定の役割を果たしている。しかし、発行条件や利用方法次第では、株式の希薄化などにより、既存株主に不利益をもたらし得る商品であり、市場や株主の権利に大きな影響を与えるおそれもある。また、第三者割当により株式、新株予約権または新株予約権付社債の発行を行う際も、株式の希薄化が生じるものである。 このため、次の点に留意するよう要請した。
なお、東証は10月を目途に、MSCB等発行の際に「月間行使数量が上場株式数の10%を超えないこと」等を求める企業行動規範の制定を進めており、違反した場合は勧告・公表措置がとられる予定だ。 また、日本証券業協会は、証券会社がMSCB等の引受け等を行う際の留意点や、市場の公正性及び既存株主に配慮した商品設計等に関する取扱いを『会員におけるMSCB等の取扱いについて』として制定している(7月1日施行予定)。 (以上参考;週刊「経営財務」第2826号) |
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