平成19年7月17日 |
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適時開示を行う際の留意点を解説 QA集は3部構成となっており第T部では適時開示全般に係る一般的な事項が示されている(下の囲みは一部抜粋)。U・V部では、T部を踏まえ、開示項目別の解説がなされている。
QA集によると、決定事実の決定は発生事実を認識した場合、その当日中に開示する必要がある(Q1・2・3参照)。 開示遅延として不適正開示となった事案を見ると、「開示資料の作成に時間を要した」、「夜間に決定事実の決定を行った」、「夜間に発生事実を認識した」、「開示資料の作成が夜間に及んだ」等により、開示を翌日に繰り越したケースが多い。Q3の場合も、当日の開示が必要だ。 なお、情報開示の時刻が夜間になる場合は、東証の業務終了時刻までに連絡が必要だ。
発生事実における開示項目の中で、情報が把握できていないものがある場合や、金額への影響等の一部の項目が未確定である場合でも、事実発生に係る開示が必要だ。その後、未確定だった情報を認識した時点で、速やかに追加情報の開示を行う(Q4)。
合併・提携・業績修正など、重大な影響を与えるおそれのある事項に関する観測報道があった場合は、その真偽・検討状況等のその時点で最も正確な情報の速やかな開示が必要とされる場合がある(Q5)。こうした場合、東証が正確な事実関係について上場会社に照会を行い、必要に応じて情報開示が求められる。 なお、投資判断に重要な影響を与えるおそれがある情報が生じており、情報の内容が不明確である場合等は、情報の確認・周知のため、売買が一定時間停止される。この場合、正確な事実が開示された後、情報周知に必要な時間(原則30分)を経過した時点で売買が再開される。
Q6では、複数の軽微基準が掲げられている場合、すべての基準で軽微なものに該当するとき以外は、開示の義務がある(基準に該当するか明らかでないときは軽微なものと扱わない)。 また、子会社の解散については軽微基準がないため、業績に与える影響が軽微な子会社でも、子会社解散の開示が必要となる。 開示義務の有無に関わらず、重要と判断される事項は、積極的な開示が望ましい。
QA集のU部では、24項目・62事項が示されている(以下、一部抜粋)。 <業務上の提携または業務上の提携の解消> Q.業務上の提携に関する取締役会決議を行った。業務提携先では未決議なので、業務提携先の決議を待って開示したいが? A.上場会社が業務上の提携に関する決定を行った時点で開示する必要がある。 <人員削減等の合理化> Q.早期退職制度の実施を決定した時点では応募人数がわからず、開示要件に該当するか不明。開示の必要があるか? A.人員削減等について決定した時点で、割増退職金等により経営利益または当期純利益の減少(増加)額が開示要件に該当することが見込まれた(または該当するかどうか不明)場合は、開示が必要となる(確定した時点ではない)。 また、決議時点では開示要件に該当することが見込まれなくても、募集の途中で開示要件に該当することが見込まれた場合には、見込まれて時点で直ちに開示する。 <災害に起因する損害または業務執行の過程で生じた損害> Q.役員退職慰労引当金繰入額を特別損失として計上する。その後、ほぼ同額の投資有価証券売却益を特別利益に計上する予定で、当期純利益に影響はない。これら特別利益・損失に係る開示の必要があるか? A.当期純利益に影響がない場合でも、役員退職慰労引当金繰入額に係る損失額が「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」の開示要件に該当する場合、投資有価証券売却益が「その他会社の運営、業務、財産又は上場有価証券に関する重要な事実」の開示要件に該当する場合は、それぞれ発生時点で開示する。 (以上参考;週刊「経営財務」第2826号) |
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