平成19年8月01日 |
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「重要な影響を与えることができる場合」とは次の要件に該当する場合のことをいう。 @議決権の20%以上を有している場合、A議決権の15%以上20%未満を有し、かつ、重要な影響を与えうる特別な関係がある場合、B親会社と緊密な関係を有する者などが所有する議決権の合計が20%を超え、かつ重要な影響を与えうる特別な関係がある場合、C複数の独立した企業により、契約等に基づいて共同で支配される企業に該当する場合。 関連会社の会計処理については、採用する会計処理の原則及び手続は、「原則として統一することが望ましい」とされている(持分法会計に関する実務指針)。ただ、「望ましい」とされながらも、実際は、日立(持分法適用会社158社)、ソニー(同59社)などのSEC登録企業を除きほとんど統一されていないようだ。 なお、現在ASBJは、EUの同等性評価への対応として、関連会社の会計処理の原則及び手続きを、連結財務諸表上「原則として統一する」方向で審議を行っている。平成19年度後半に公開草案を公表する予定だ。 (以上参考;週刊「経営財務」第2827号) |
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