平成19年8月09日 |
||||||
|
自己株取得時のみなし配当計算ではゼロで打ち止め
自己株式を取得した際のみなし配当の計算は以下の通り規定されている(法法24@四、法令23@四)。 みなし配当=交付を受けた − 所有株式に対応する 金銭の額 資本金等の額 自己株式の取得等 自己株式の取得等の の直前の資本金等 直前に有していた自己 所有自己株式に の額又は種類資本金等の額 × 株式の取得等に係る 対応する資本金等の額 = 自己株式の取得等の直前の 株式数 発行済株式数又はその種類 の株式の総数 算式では、自己株式の取得等の直前の資本金等の額がマイナスの場合には、交付を受けた金額等の額から減ずる「所有自己株式に対応する資本金等の額」がマイナスの値となるため、計算上は、交付を受けた金銭等の額を上回るみなし配当が算出されてしまい、源泉税の取扱い等で疑義が生じていた。 そこで、平成19年度税制改正では、上記の「所有自己株式に対応する資本金等の額」の規定に、「当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零」という一文が括弧書きで加えられた。したがって、今回の改正で、「所有自己株式に対応する資本金等の額」はゼロで打ち止めとなることが明確化されたため、自己株式の取得等の直前の資本金等の額がマイナスの場合、交付を受けた金銭等の額の全額が、株主に対するみなし配当となることが法令もはっきりした格好だ。
また、みなし配当の計算時にマイナスの資本均等の額の取扱いで疑義が生じるのは、自己株式の取得等だけではないため、今回の改正では、その他のケースにおいても同様の明確化が図られている。併せて確認しておきたい。 具体的には
(以上参考;週刊「税務通信」第2977号) |
||||||
|
||||||