平成19年8月15日 |
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ASBJ 金融商品会計基準の該当規定も改正 適用は、平成21年4月1日以後開始事業年度から。早期適用も認めている。
時価開示の対象は、金融商品会計基準が適用されるすべての金融商品だ。従来デリバティブなどで行われてきたが、その範囲を拡大する。例えば、これまで市場価格のない有価証券は、例外的な取扱いとして取得減価又は償却減価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とすることとしていた。しかし、当該開示の実効性を高めるために、時価が開示されないこととなる金融商品は、時価を把握することが極めて困難と認められるものに限定している。 注記事項は大きく分けると、「金融商品の状況に関する定性的情報」と「具体的な時価や算定方法などの情報の2つである。ただし、重要性が乏しいものについては、注記を省略できるものとし、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを省略できる。 注記事項のうち、前者の定性的情報は、@金融商品に対する取組方針、A金融商品の内容及びそのリスク、B金融商品に係るリスク管理体制、C金融商品の時価等に関する事項についての補足説明、4項目について開示を求める。金融商品の内容の他、取引先の契約不履行に係るリスクなどの開示も求める。 なお、とくにコメントを求めているのは、リスク情報に関する点。バリュー・アット・リスクやストレステストなどにより把握された金融商品に係る定量的なリスク情報については、米国会計基準においてはその注記を任意としている一方、国際財務報告基準(IFRS)では、リスクが重要性に乏しい場合を除き、これを注記することとしている。公開草案では当該定量的な情報の開示を求めていないがIFRSと同様の開示を行うべきではないかという意見もあることから、コメントを求めている。 時価情報に関しては、具体的には以下の通り注記を行う。
(以上参考;週刊「経営財務」第2830号) |
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