平成19年8月28日 |
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新信託法に対応し新類型の会計処理等を明示 また、受託者の義務や、受益者の権利行使に関する規定の整備等も行われている。これらに対応するため、同実務対応報告では、これまでの信託の基本的な会計処理を整理するとともに、新類型の信託等について必要と考えられる会計処理をQ&A形式で明らかにしている。なお、適用は、新信託法の施行日以後にその効力が生じた信託及びそれより前に効力が生じた信託であって、信託の変更により新信託法の規定の適用を受ける信託(但し、自己信託につちえは、新信託法の施行日から起算して1年を経過する日までは適用しない)。
これまで、信託に関する会計処理は、金融商品会計基準や不動産流動化実務指針など、それぞれ既存の会計基準等に基づいて行われていた。今回の実務対応報告では、委託者兼当初受益者が単数か複数か、信託座三とする財産が金銭か金銭以外かによって4つに類型化(Q1〜Q4)したうえで、それぞれについて会計処理を整理している。(表参照)。 また、新信託法によって導入された「事業の信託」(Q5)、「受益者の定めのない信託(いわゆる目的信託)」(Q6)、「自己信託」(Q7)については、前期のQ1〜Q4をベースにして会計処理を明らかにしている。 受託者及び受益者の会計処理 (これまでの信託の一般的な分類による)
(以上参考;週刊「経営財務」第2832号) |
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