平成19年9月11日 |
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全部取得条項付種類株式は、会社法で新設されたものの1つで、株主総会の特別決議によって、対象となる当該種類株式の全部を取得できるものをいう。これには、当該種類株式に係る定款の定めが必要となる。(会社法108条@七、171条@)。 100%減資(発行済み株式全部を会社が取得して消却する)を行ったうえで新株式を発行する”会社再建策”として用いられるほか、経営陣による自社買収(MBO)などにも活用される。 普通株式に全部取得条項を付けるには、 (1)株式の内容変更を行う定款変更 (2)全部取得条項を付される種類株式の種類株主総会の特別決議 (3)普通株式を取得の対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式の株主による種類株主総会の特別決議 が必要となる。(会社法111条A、309条A十一、324条A一)。 また、全部取得条項付種類株式を取得するには、取得対価の内容等も定めなければならない。これに反対する株主は、取得価格決定の申し立てができる(会社法171・172条)。 本年4月には、潟激bクス・ホールディングスのMBO実施に反対する個人株主らが、東京地裁に価格決定の申し立てを行った事例がある。 (以上参考;週刊「経営財務」第2834号) |
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