平成19年9月18日 |
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証券監視委 平成18年度の活動状況を公表
開示書類の虚偽記載で、課徴金納付命令の初勧告が行われたのは、東日本ハウス鰍ノ係る有価証券報告書の虚偽記載についてであった。 東日本ハウス鰍ヘ、@退職給付引当金の過少計上により、連結純資産が34億円であったにもかかわらず、連結純資産に相当する「資本合計」蘭に約38億円と掲載するなどとした連結貸借対照表、及びA計上利益が約15億円であったにもかかわらず、これを22億円と記載するなどした連結損益計算書を、平成17年10月期有価証券報告書として提出。200万円の課徴金納付命令勧告を受けた。 また、鞄興コーディアルグループに係る発行登録追補書類の虚偽記載では、課徴金額の過去最高額である5億円の課徴金納付命令勧告がなされている。
インサイダー取引においては、9件告発が行われた。そのうちの「西松屋チェーン他4銘柄事件」は、株式分割に関する法定公告の記載に係る契約を締結していた広告代理店から掲載を請け負っていた新聞社の社員が、自己の職務に関してその事実を知り、公表前に株券を買い付けたものだった。 また、インサイダー取引に係る課徴金納付命令勧告も9件行われた(個人6件、法人3件)。 課徴金納付命令対象者をみると、上場会社自体、上場会社の役員、取引先社員等であったり、重要事実が、新株発行、業績予想の下方修正、子会社の解散、合併等であるなど、内容が多岐にわたっている。 なお、インサイダー取引に関して、全国証券取引所が、2月に上場会社を対象として「全国上場会社内部者取引管理アンケート」を実施、5月31日にその報告書を公表している。 ![]() (以上参考;週刊経営財務」第2835号) |
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